1トン未満のフォークリフトの運転業務に係る特別教育講座:『実技教育実習要領』の特別コース付き
※ 実技実習は事業主様にて実施をお願いします。
【 ① ベトナム語 ② 中国語 ③ タガログ語 ④ インドネシア語 ⑤英語 による用語集並びに参考資料付き】
【準拠法令】
労働安全規則第36条第5号の業務 ⇒ 安全衛生特別教育規程第7条に基づく教育
事業者は、最大荷重1t未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
※最大荷重」とは、基準荷重中心に積載できる許容質量を表します。
【教育の内容】
学科:6時間/実技:6時間
教育の内容:学科6時間
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第1章 |
フォークリフトに関する基礎知識 |
| フォークリフトの概要、フォークリフトの機能・性能 |
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第2章 |
フォークリフトの走行に関する装置の構造及び取扱いの方法 |
| フォークリフトの構造 |
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第3章 |
フォークリフトの走行装置の運転操作 |
| 走行装置の取扱いの方法 |
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第4章 |
フォークリフトの荷役に関する装置の構造及び機能 |
| 構造、取扱いの方法、荷役装置の運転操作、安全装置及び安全の心得 |
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第5章 |
フォークリフトの運転に必要な力学に関する基礎知識 |
| 力、質量・重さ及び重心、物体の運動、荷重・応力及び材料の強さ |
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第6章 |
災害事例及び関係法令、災害事例 |
教育の内容:実技:6時間
| 実技Ⅰ
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フォークリフトの走行の操作 |
| 実技Ⅱ
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フォークリフトの荷役の操作 |
『実技教育実習要領書』付き
学科修了後に参考資料としての『実技教育実習要領書』の特別コースが付いてます。
有資格者より実技指導を受けて、基本操作等及び合図等の訓練を行ってください。
注記:
事業主様へお送りする『実技教育修了証明書』の返信をお願いいたします。
下記、お申込前にご確認ください。
お申込みは、受講されるご本人が入力をお願いします。
申込情報には、勤務先の会社名、郵便番号 、住所、電話番号を入力してください。
またeラーニング受講するスマホ番号、スマホメールアドレスをご用意ください。
発送物は全て会社宛にお送りいたします。