外国人従業員向け:小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育(Foreigner_05)
実技実習は事業主様にて実施をお願いします。
『実技教育実習要領書』付
【準拠法令】
労働安全規則第36条第9号の業務⇒安全衛生特別教育規程第11条の3に基づく教育
事業者は、機体質量が3t未満の車両系建設機械のうち、「解体用」の機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
この規定に基づいた以下の教育カリキュラムに準じた講習を行います。
【教育の内容
】
学科7時間/実技
7時間
教育の内容(学科):7時間
第1章
|
小型車両系建設機械(解体用)の走行に関する装置の構造、及び取扱いの方法に関する知識
|
第2章
|
小型車両系建設機械(解体用)の作業に関する装置の構造、及び作業方法に関する知識
|
第3章
|
小型車両系建設機械(解体用)の運転に必要な一般的事項に関する知識
|
第4章
|
関係法令
|
教育の内容(実技実習):7時間
実技実習Ⅰ(4時間)
|
小型車両系建設機械(解体用)の走行の操作
|
実技実習Ⅱ(3時間)
|
小型車両系建設機械(解体用)の作業のための装置の操作及び合図
|
『実技教育実習要領書』付き
学科修了後の参考資料として、『実技教育実習要領書』の特別コースが付いてます。
注記:
事業主様へお送りする『実技教育修了証明書』の返信をお願いいたします。
下記、お申込前にご確認ください。
お申込みは、受講されるご本人が入力をお願いします。
申込情報には、勤務先の会社名、郵便番号 、住所、電話番号を入力してください。
またeラーニング受講するスマホ番号、スマホメールアドレスをご用意ください。
発送物は全て会社宛にお送りいたします。