移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育(Foreigner_06)
実技実習は、事業主様にて実施をお願いします。
『実技教育実習要領書』付
【準拠法令】
労働安全規則第36条第16号の業務
⇒クレーン取扱い業務等特別教育規程第2条に基づく教育
事業者は、吊り上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
この規定に基づいた以下の教育カリキュラムに準じた講習を行います。
【教育の内容
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学科:9時間/実技
:4時間
教育の内容(学科):9時間
第1章
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移動式クレーンに関する知識
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種類及び型式・主要構造部分・作動装置・安全装置
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ブレーキ機能・取扱い方法
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第2章
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原動機及び電気に関する知識
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内燃機関・蒸気機関・油圧駆動装置・感電による危険性
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第3章
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移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
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力(合成、分解、つり合い及びモーメント)・重心・荷重・ワイヤロープ
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フツク及びつり具の強さ・ワイヤロープの掛け方と荷重との関係
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第4章
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関係法令
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教育の内容(実技実習):4時間
実技実習1 (3時間)
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移動式クレーンの運転
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重量の確認・荷の吊り上げ・定められた経路による運搬・荷の卸し
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実技実習2(1時間)
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移動式クレーンの運転のための合図
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合図の方法
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『実技教育実習要領書』付き
学科修了後に参考資料としての『実技教育実習要領書』の特別コースが付いてます。
有資格者より実技指導を受けて、基本操作等及び合図等の訓練を行ってください。
注記:
事業主様へお送りする『実技教育修了証明書』の返信をお願いいたします。
下記、お申込前にご確認ください。
お申込みは、受講されるご本人が入力をお願いします。
申込情報には、勤務先の会社名、郵便番号 、住所、電話番号を入力してください。
またeラーニング受講するスマホ番号、スマホメールアドレスをご用意ください。
発送物は全て会社宛にお送りいたします。