スマホで受講できる職長・安全衛生責任者講座
スマホで受講する職長・安全衛生責任者講座
職長・安全衛生責任者講座の概要
作業現場等で直接労働者を指揮する職長は、労働者の健康と安全を確保する上で大変重要な立場にあります。労働安全衛生教育は「事業主」に課せられた法定義務となっております。厚生労働省は「職長教育」と「安全衛生責任者教育」を統合した「職長・安全衛生責任者教育」の実施を推進しています。
作業員の安全又は衛生を確保する現場のキーパーソンである職長を対象とした従来の「職長・安全衛生責任者教育」に「建災防方式健康KY」と「無記名ストレスチェック」及び「安全施工サイクルを活用したメンタルヘルス対策」の内容を取り入れた講座です。
尚、追加として新たに職長・安全衛生責任者に就く者が心得ておかなけらばならない関係法令に関して第7章にまとめてあります。
【準拠法令】
労働安全衛生法 第60条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導、
または監督する者(作業主任者を除く)に対し、次の事項について労働省令で定めるところにより、安全または衛生のための教育を行わなければならない。
労働安全衛生法施行令 第19条(職長等の教育を行うべき業種)
労働安全衛生規則 第40条(職長等の教育)
安衛法第16条 安衛則第19条 (安全衛生責任者の職務)
【受講対象者】
新たに職長・安全衛生責任者になろうとする者
【受講資格】
満18歳以上の者
【受講時間】
学科:14時間
| 第1章 | 職長・安全衛生責任者の役割 |
|---|---|
| 第2章 | 作業員に対する指導及び教育の方法 |
| 第3章 | 危険性又は有害性等の調査と低減措置等 |
| 第4章 | 職長・安全衛生責任者が行う安全施工サイクル |
| 第5章 | 関心の保持と創意工夫を引き出す方法 |
| 第6章 | 異常時、災害発生時における措置 | 第7章 | 関係法令 |
受講時の注意事項
受講開始時のお願い
本講座受講の際には、受講講座の先頭に『初めにご確認下さい』の項目が掲載されております。
『講座を受講する方法等の注意』や『講座受講時のスマホ操作手順』が記載されておりますので、初めに、必ず視聴をお願いいたします。
下記、お申込前に必要事項をご確認ください。
お申込みは、受講されるご本人が入力をお願ねがいします。
申込情報には、居住する現住所、郵便番号、住所、電話番号を入力してください。
eラーニング受講本人のスマホ番号、スマホメールアドレスをご用意ください。
発送物は全すべて申込された登録住所へお送りいたします。