スマホで受講する酸素欠乏・硫化水素危険作業の特別教育講座
スマホで受講する酸素欠乏・硫化水素危険作業の特別教育講座
(P01)
酸素欠乏・硫化水素危険作業の特別教育講座
労働安全衛生法では事業者は危険又は有害な業務に労働者を従事させる場合は特別教育を行うよう規定され、「酸素欠乏危険場所における作業に係る業務」は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されています。
日本語が理解できる外国人従業員も受講できるように、ナレーションの説明で、漢字にはルビ付きの特別教育講座です。
【準拠法令】
労働安全衛生規則第36条26号・酸素欠乏症等防止規則第12条育
労働安全衛生法・労働安全衛生規則等に基づく特別教育
【受講資格・対象者】
満18歳以上の者で現場に入る可能性がある方すべて
【教育の内容】
学科:5時間30分
| 第1章 | 酸素欠乏等の発生の原因 |
|---|---|
| 流化水素発生の原因 | |
| 第2章 | 酸素欠乏症の病理と症状 |
| 硫化水素中毒の病理と症状 | |
| 第3章 | 換気装置の使用方法等 |
| 呼吸用保護具の概要 | |
| 空気呼吸器 | |
| 酸素呼吸器 | |
| 送気マスク | |
| 第4章 | 事故の場合の処置 |
| 墜落制止用器具 | |
| 救急処置 | |
| 第5章 | 労働安全衛生法 |
| 労働安全衛生法 | |
| 労働安全衛生法施行令/td> | |
| 労働安全衛生規則 | |
| 建設職人基本法 | |
| 酸素欠乏症等防止規則 | |
| 災害事例とその防止対策 |
受講時の注意事項
受講開始時のお願い
本講座受講の際は、受講講座の先頭に『初めにご確認下さい』の項目が掲載されております。
『講座を受講する方法等の注意』や『講座受講時のスマホ操作手順』が記載されておりますので、初めに、必ず視聴をお願いいたします。
下記、お申込前に必要事項をご確認ください。
お申込みは、受講されるご本人が入力をお願いします。
申込情報には、居住する現住所の郵便番号、住所、電話番号(スマホ番号)を入力してください。
eラーニング受講本人のスマホ番号、スマホメールアドレスをご用意ください。
発送物は全すべて申込された登録住所へお送りいたします。