スマホで受講できる玉掛けの業務に係る特別教育講座
スマホで受講する玉掛けの業務に係る特別教育講座
(G01)
玉掛けの業務に係る特別教育講座:『実技教育実習要領』の特別コース付き
(つり上げ荷重1トン未満のクレーン等にかかわる作業)
実技実習は事業主様にて実施をお願いします。
『実技教育実習要領書』付
玉掛けの業務とは、クレーン、移動式クレーンなどで荷を吊る際に、ワイヤロープなどの荷を吊り上げるための用具の準備から、当該用具を用いてフックへ用具を掛ける作業、フックから用具を取り外す作業までの一連の作業をいいます。
玉掛けの業務の講習は、玉掛け作業者とクレーン運転者との連携作業であり、玉掛け作業を行うにはクレーン等の種類、特徴、構造、各機能、安全装置などについて理解に必要な事項を学習します。
※「玉掛け技能講習」「玉掛け特別教育」の違いは、吊り荷の重さでは判断致しません。
荷を吊り上げるクレーン、移動式クレーン又はデリックの吊り上げ荷重で判断致します。
吊り上げ荷重1t以上の場合 ⇒「玉掛け技能講習」
吊り上げ荷重1t未満の場合 ⇒「玉掛け特別教育」
【準拠法令】
クレーン取扱い業務等特別教育規定第5条
クレーン等安全規則 第222 条第1項の規定による特別の教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとします。
この規定に基づいた以下の教育カリキュラムに準じた講習を行います。
【教育の内容】
学科:5時間
第1章 | クレーン、移動式クレーン及びデリツク(以下「クレーン等」という。)に関する知識 |
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第2章 | クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 |
第3章 | クレーン等の玉掛けの方法 |
第4章 | 関係法令 |
クレーン等の玉掛け | ① 材質又は形状の異なる二以上の物の重量目測 |
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② 玉掛用具の選定及び玉掛けの方法 | |
クレーン等の運転のための合図 | ③ 手、小旗等を用いて行なう合図の方法 |
注記
事業主様へお送りする『実技教育修了証明書兼修了証発行申請書』の返信をお願い致します。
下記、お申込前に必要事項をご確認ください。
お申込みは、受講されるご本人が入力をお願ねがいします。
申込情報には、居住する現住所、郵便番号、住所、電話番号を入力してください。
eラーニング受講本人のスマホ番号、スマホメールアドレスをご用意ください。
発送物は全すべて申込された登録住所へお送りいたします。