スマホで受講できるクレーンの運転の業務に係る特別教育講座
スマホで受講するクレーンの運転の業務に係る特別教育講座
(H01)
クレーンの運転の業務に係る特別教育講座:『実技教育実習要領』の特別コース付き
(吊り上げ荷重が5トン未満のクレーンの運転の業務)
実技実習は事業主様にて実施をお願いします。
『実技教育実習要領書』付
クレーンとは、荷を動力を用いて吊り上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置を言い、事業者は、吊り上げ荷重5t未満のクレーン(移動式クレーンを除く)の運転の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
クレーンに関する安全及び衛生のための理解に必要な事項を学習します。
【準拠法令】
労働安全規則第36条第15号の業務
クレーン取扱い業務等特別教育規程第1条の規定による特別の教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
この規定に基づいた以下の教育カリキュラムに準じた講習を行います。
【教育の内容】
学科:9時間/実技:4時間
第1章 | クレーンに関する知識 |
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第2章 | 原動機及び電気に関する知識 |
第3章 | クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 |
第4章 | 関係法令 |
クレーンの運転 | ① 重量の確認 |
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② 荷の吊り上げ | |
③ 定められた経路による運搬、荷の卸し | |
クレーン等の運転のための合図 | ① 手、小旗等を用いて行なう合図の方法 |
注記
事業主様へお送りする『実技教育修了証明書兼修了証発行申請書』の返信をお願い致します。
下記、お申込前に必要事項をご確認ください。
お申込みは、受講されるご本人が入力をお願ねがいします。
申込情報には、居住する現住所、郵便番号、住所、電話番号を入力してください。
eラーニング受講本人のスマホ番号、スマホメールアドレスをご用意ください。
発送物は全すべて申込された登録住所へお送りいたします。