スマホで受講できる職長教育講座(製造業対象)
スマホで受講する「職長教育講座」(製造業対象)
(L01)
職長教育講座(製造業対象)の概要
労働安全衛生法第60条では、製造業の事業場で新たにその職務につくことになった職長等の第一線現場監督者に対して事業場は安全衛生教育(職長教育)を行わなければならない旨を定めています。
班長、工長、作業長、世話役など、名称が「職長」ではない場合も該当します。
職長教育 製造業対象 令和5年4月1日の法令改正に対応しております。
労働安全衛生法施行令の改正により、職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種に、これまで対象外であった「食料品製造業(うまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」が新たに加わります。
職長教育を行わなければならない業種
- 建設業
- 製造業で、次に掲げるもの以外のもの
- イ. 食料品・たばこ製造業(化学調味料製造業および動植物油脂製造業を除く)
- ロ. 繊維工業(紡績業および染色整理業を除く)
- ハ. 衣服その他の繊維製品製造業
- ニ. 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く)
- ホ. 新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業
- 電気業
- ガス業
- 自動車整備業
- 機械修理業
※1.建設業は、「建設業」に従事する方のみを対象とした「職長・安全衛生責任者教育」を実施しております。
教育の内容(学科):12時間
新たに職長教育講座(製造業対象)になろうとする者
【受講資格】
満18歳以上の者
【受講時間】
学科:12時間
第1章 | 職長の役割 |
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第2章 | 作業手順の定め方及び作業者の適正な配置の方法/td> |
第3章 | 指導及び教育の方法、作業中における監督及び指示の方法 |
第4章 | 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 |
第5章 | 異常時・災害発生時等における措置 |
第6章 | その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動 |
第7章 | 安全衛生関係法令 |
下記、お申込前に必要事項をご確認ください。
お申込みは、受講されるご本人が入力をお願ねがいします。
申込情報には、居住する現住所、郵便番号、住所、電話番号を入力してください。
eラーニング受講本人のスマホ番号、スマホメールアドレスをご用意ください。
入金時には、備考欄に携帯番号を数字のみ入力ください。入金確認がより早く確実にできます。
発送物は全すべて申込された登録住所へお送りいたします。