特別教育講座の特性について
当財団の「受講各講座」は、スマホがネットに接続できる場所なら、時間や場所を選ばず、何時でも受講できます。
バーチャルルーム(仮想空間講義室)に参加して数分単位で受講が可能です。
従来のパソコンでの受講方法では、受講のためのパソコンを用意し、さらに、パソコンの操作方法を理解していなければ受講できません。
当財団はこのような問題を解決して、普段使用しているスマホを使用しての【スマホ専用のシステム】です。
本来『安全衛生特別教育』は事業者の責任において、実施されなければなりません。
その内容は、安全衛生特別教育規定におて、学科教育と実技教育が定められています。
普段の仕事で慣れている実技に関しての指導は、自社の社員で行えても、学科に関しての指導は大変です。
更に、特別教育を行ったときは、受講者や科目等の各種情報の記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
このような面倒な事務処理の部分を一般社団法人 安全・技能推進協会が代行致します。
スマホ専用のeラーニングによる受講は学科教育のみですので、実技実習は、事業主である皆様の処で、有資格者より実技指導を受けて、普段使用している機器等で訓練をして頂きます。
それは、日常業務で使用する機器等に慣れてもらうためです。
(講習会で使用された機器等で学んでも、必ずしも同じ機器等ではないため、すぐには応用がきかないからです。)
知識は頭で理解しても、訓練は繰り返して、身体に覚えさせるものです。
実技教育が必要な講座には、事業主様での実施ができる『実技教育実習要領書』のコースが付いております。尚、事業主様へお送りする『実技教育修了証明書』により、対象の『安全衛生特別教育』資格修了証を発行致します。
尚、当財団のeラーニング講座の作成にあたっては、NPO法人日本e-Learning学会の理事等により、また、講義内容は各講座の講師資格者の指導・監修により作成されております。更に、システムはeラーニング専門会社の支援により運営されております。
ナレーションでの用語の読み方あるいはルビ関係は、主に建築設備実用辞典、建築現場実用辞典、建築用語辞典、土木用語辞典、並びに、木造建築用語辞典等を参考に作成されております。
また、ナレーションのアクセントに関しては、主に日本語発音アクセント新辞典を参考にしております。
職長・安全衛生責任者教育講座:建設業対象(A01)のカリキュラム
職長・安全衛生責任者講習(建設業対象)の概要
作業現場等で直接労働者を指揮する職長は、労働者の健康と安全を確保する上で大変重要な立場にあります。
労働安全衛生教育は「事業主」に課せられた法定義務となっております。
厚生労働省は「職長教育」と「安全衛生責任者教育」を統合した「職長・安全衛生責任者教育」の実施を推進しています。
【準拠法令】
労働安全衛生法 第60条
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導、
または監督する者(作業主任者を除く)に対し、次の事項について労働省令で定めるところにより、安全または衛生のための教育を行わなければならない。
労働安全衛生法施行令 第19条(職長等の教育を行うべき業種)
労働安全衛生規則 第40条(職長等の教育)
【受講対象者】
新たに職長・安全衛生責任者になろうとする者
【受講資格】
満18歳以上の者
【受講時間】
学科:14時間
教育の内容:学科 (14時間)
第1章 |
職長・安全衛生責任者の役割 |
第2章 |
作業員に対する指導及び教育の方法 |
第3章 |
危険性又は有害性等の調査と低減措置等 |
第4章 |
職長・安全衛生責任者が行う安全施工サイクル |
第5章 |
関心の保持と創意工夫を引き出す方法 |
第6章 |
異常時、災害発生時における措置 |
職長教育講座 : 製造業対象(L01)のカリキュラム
職長教育講座(製造業対象)の概要
労働安全衛生法第60条では、製造業の事業場で新たにその職務につくことになった職長等の第一線現場監督者に対して事業場は安全衛生教育(職長教育)を行わなければならない旨を定めています。
班長、工長、作業長、世話役など、名称が「職長」ではない場合も該当します。
職長教育 製造業対象 令和5年4月1日の法令改正に対応しております。
労働安全衛生法施行令の改正により、職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種に、これまで対象外であった「食料品製造業(うまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」が新たに加わります。
職長教育を行わなければならない業種
- 建設業
- 製造業で、次に掲げるもの以外のもの
- イ. 食料品・たばこ製造業(化学調味料製造業および動植物油脂製造業を除く)
- ロ. 繊維工業(紡績業および染色整理業を除く)
- ハ. 衣服その他の繊維製品製造業
- ニ. 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く)
- ホ. 新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業
- 電気業
- ガス業
- 自動車整備業
- 機械修理業
※1.建設業は、「建設業」に従事する方のみを対象とした「職長・安全衛生責任者教育」を実施しております。
この規定に基づいた以下の教育カリキュラムに準じた講習を行います。
【教育の内容】
学科:12時間
教育の内容:学科 (12時間)
第1章 |
職長の役割
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第2章 |
作業手順の定め方及び作業者の適正な配置の方法
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第3章 |
指導及び教育の方法、作業中における監督及び指示の方法
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第4章 |
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等
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第5章 |
異常時・災害発生時等における措置
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第6章 |
その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動
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第7章 |
安全衛生関係法令
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フルハーネス型墜落制止用器具特別教育講座(B01)
実技実習は事業主様にて実施をお願いします。『実技教育実習要領書』付
【特別教育の対象となる作業例】
高さが2m以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、
フルハーネス型を用いて作業を行う場合は、本特別教育の対象となります。
また、一連の作業の過程において、一部作業床を設けることが困難な箇所があって、フルハーネス型を使用する場合にも、本特別教育の対象となります。
【準拠法令】
労働安全衛生法 第59条-3より
労働安全衛生規則第36条41号
高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、
墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務。
(ロープ高所作業に係る業務を除く。)
【受講対象者】
労働安全衛生規則第36条41号記載の業務に従事する方が対象
教育の内容
学科 4.5時間
学科:4.5時間(eラーニングは学科のみ)
第1章 |
作業に関する知識 |
第2章 |
墜落制止用器具に関する知識 |
第3章 |
労働災害の防止に関する知識 |
第4章 |
関係法令 |
実技:1.5時間
墜落制止用器具の使用方法等 |
①墜落制止用器具のフルハーネスの装着方法 |
②墜落制止用器具のランヤードの取付け 設備等への取付け方法 |
③墜落による労働災害防止のための措置 |
④墜落制止用器具の点検及び整備の方法 |
『実技教育実習要領』特別コースについて
学科修了後の参考資料として『実技教育実習要領』特別コースが付いています。
有資格者より実技指導を受けて実技の訓練を行ってください。
注記:事業主様へお送りする『実技教育修了証明書』の返信を必ずお願い致します。
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育講師養成研修講座(D02_2021)
(リアル講習会/実技2時間)
受講方法
『フルハーネス型安全帯特別教育講座』(B01)を終了した方がステップアップ講座としてリアル講習で受講していただきます。
講習時間
実技:2時間(実技1.5h+指導要領0.5h)
実施場所
当財団の指定教習所(千葉県佐倉市井野)
持ち物
作業用ヘルメット、安全靴、及び講習で使用する為のフルハーネス、筆記用具
その他
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育講師養成研修講座を受講修了された方には、労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第41号に基づく特別教育を受講修了した修了証並びに講師養成研修講座修了書を交付します。
尚、特別教育修了証には、写真を貼りますので、事前に写真をご提出ください。また、スマホで受講された資料(USBメモリー)は技術研修終了時に無料で配布いたしますので、講習指導時にご活用ください。
車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転業務従事者に対する安全教育講座(E01)
【講習概要】
この教育は、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了後、概ね5年経過した方、また、業務から一定期間離れ再び当該の業務に従事する方を対象とした、「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転業務従事者安全衛生教育について(平成5年6月11日付基発第366号)」で示された教育カリキュラムに沿った、車両系建設機械作業についての施工技術や管理の知識を身に付けるためのものです。
【準拠法令】
労働安全衛生法
第60条の2第2項の規定「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(安全衛生教育指針公示第一号)」により、「事業者は、危険有害業務従事者に対する安全衛生教育の実施に当たっては、事業場の実態を踏まえつつ本指針に基づき実施するよう努めなければならない」と示され、事業者は、厚生労働省通達「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示について(平成元年5月22日付基発247号)」により、労働者に対し、一定期間(概ね5年)ごと、また、機械設備等に大幅な変更があったときにも再教育の実施を求められています。
【受講対象者】
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習修了後概ね5年経過した方
【教育の内容】
教育の内容:学科(6時間)
第1章 |
最近の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の特徴 |
第2章 |
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の取扱いと保守 |
第3章 |
災害事例及び関係法令 |
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転業務に係る特別教育講座(F01)
実技実習は事業主様にて実施をお願いします。『実技教育実習要領書』付
【講習概要】
機体重量3トン未満の整地・運搬・積込み用及び掘削用建設機械に関する特別教育
(機体重量とは、総重量から作業装置(バケット等)を除いたものをいいます。)
【準拠法令】
労働安全規則第36条第9号の業務 ⇒ 安全衛生特別教育規程第11条に基づく教育
事業者は、機体質量が3t未満の車両系建設機械のうち、「整地・運搬・積込み用及び掘削用」の機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
【受講対象者】
18歳以上
【教育の内容】
学科:7時間
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育の内容:学科7時間
第1章 |
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
第2章 |
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 |
第3章 |
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転に必要な一般的事項に関する知識 |
第4章 |
関係法令 |
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転業務に係る特別教育の実技実習の内容:実技6時間
実技実習Ⅰ(4時間) |
①小型のトラクター系建設車両を使用して、基本走行の練習及び応用走行の練習 |
②小型のショベル系建設機械(掘削用機械)を使用して、基本走行の練習及び応用走行の練習 |
③作業前点検及び日常点検の実施訓練 |
④合図・誘導に関する訓練 |
実技実習Ⅱ(2時間)
|
①小型のトラクター系建設車両を使用して、掘削、押土、整地の基本練習及び応用練習 |
②小型のショベル系建設機械(掘削用機械)を使用して、掘削や溝掘りの基本練習及び応用練習 |
『実技教育実習要領書』特別コースについて
学科修了後に参考資料としての『実技教育実習要領書』特別コースが付いてます。必ず有資格者より実技指導を受けて、基本走行等及び基本作業の訓練を行って下さい。
注記:事業主様へお送りする『実技教育修了証明書』の返信を必ずお願い致します。
玉掛けの業務に係る特別教育講座(G01)
つり上げ荷重1トン未満のクレーン等にかかわる作業
実技実習は事業主様にて実施をお願いします。『実技教育実習要領書』付
【講習概要】
玉掛けの業務とは、クレーン、移動式クレーンなどで荷を吊る際に、ワイヤロープなどの荷を吊り上げるための用具の準備から、当該用具を用いてフックへ用具を掛ける作業、フックから用具を取り外す作業までの一連の作業をいいます。
玉掛けの業務の講習は、玉掛け作業者とクレーン運転者との連携作業であり、玉掛け作業を行うにはクレーン等の種類、特徴、構造、各機能、安全装置などについて理解に必要な事項を学習します。
※「玉掛け技能講習」「玉掛け特別教育」の違いは、吊り荷の重さでは判断致しません。
荷を吊り上げるクレーン、移動式クレーン又はデリックの吊り上げ荷重で判断致します。
吊り上げ荷重1t以上の場合 ⇒「玉掛け技能講習」
吊り上げ荷重1t未満の場合 ⇒「玉掛け特別教育」
【準拠法令】
クレーン取扱い業務等特別教育規定第5条
クレーン等安全規則 第222 条第1項の規定による特別の教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとします。
この規定に基づいた以下の教育カリキュラムに準じた講習を行います。
教育の内容
学科 5時間/実技実習4時間
学科:5時間(eラーニングは学科のみ)
第1章 |
クレーン、移動式クレーン及びデリツク(以下「クレーン等」という。)に関する知識
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第2章 |
クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識
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第3章 |
クレーン等の玉掛けの方法
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第4章 |
関係法令 |
実技:4時間(実技実習は事業主様にて実施)
クレーン等の玉掛け
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① 材質又は形状の異なる二以上の物の重量目測
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② 玉掛用具の選定及び玉掛けの方法
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クレーン等の運転のための合図
|
① 手、小旗等を用いて行なう合図の方法
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『実技教育実習要領』特別コースについて
学科修了後の参考資料として『実技教育実習要領』特別コースが付いています。
有資格者より実技指導を受けて実技の訓練を行ってください。
注記:事業主様へお送りする『実技教育修了証明書』の返信を必ずお願い致します。
クレーンの運転の業務に係る特別教育講座(H01)
吊り上げ荷重が5トン未満のクレーンの運転の業務
実技実習は事業主様にて実施をお願いします。『実技教育実習要領書』付
【講習概要】
クレーンとは、荷を動力を用いて吊り上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置を言い、事業者は、吊り上げ荷重5t未満のクレーン(移動式クレーンを除く)の運転の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
クレーンに関する安全及び衛生のための理解に必要な事項を学習します。
【準拠法令】
労働安全規則第36条第15号の業務
クレーン取扱い業務等特別教育規程第1条の規定による特別の教育は、
学科教育及び実技教育により行なうものとする。
この規定に基づいた以下の教育カリキュラムに準じた講習を行います。
教育の内容
学科 9時間/実技4時間
学科:9時間(eラーニングは学科のみ)
第1章 |
クレーンに関する知識
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第2章 |
原動機及び電気に関する知識
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第3章 |
クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
|
第4章 |
関係法令 |
実技:4時間(実技実習は事業主様にて実施)
クレーンの運転
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① 重量の確認目測
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② 荷の吊り上げ
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③ 定められた経路による運搬、荷の卸し
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クレーン等の運転のための合図
|
① 手、小旗等を用いて行なう合図の方法
|
『実技教育実習要領』特別コースについて
学科修了後の参考資料として『実技教育実習要領』特別コースが付いています。
有資格者より実技指導を受けて実技の訓練を行ってください。
注記:事業主様へお送りする『実技教育修了証明書』の返信を必ずお願い致します。
小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育講座(I01)
実技実習は事業主様にて実施をお願いします。『実技教育実習要領書』付
【準拠法令】
労働安全規則第36条第9号の業務 ⇒ 安全衛生特別教育規程第11条の3に基づく教育
事業者は、機体質量が3t未満の車両系建設機械のうち、「解体用」の機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
この規定に基づいた以下の教育カリキュラムに準じた講習を行います。
教育の内容
学科 7時間/実技7時間
学科:7時間(eラーニングは学科のみ)
第1章 |
小型車両系建設機械(解体用)の走行に関する装置の構造、及び取扱いの方法に関する知識
|
第2章 |
小型車両系建設機械(解体用)の作業に関する装置の構造、及び作業方法に関する知識
|
第3章 |
小型車両系建設機械(解体用)の運転に必要な一般的事項に関する知識
|
第4章 |
関係法令 |
実技:7時間(実技実習は事業主様にて実施)
実技実習Ⅰ(4時間)
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小型車両系建設機械(解体用)の走行の操作
|
実技実習Ⅱ(3時間)
|
小型車両系建設機械(解体用)の作業のための装置の操作及び合図
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『実技教育実習要領』特別コースについて
学科修了後の参考資料として『実技教育実習要領』特別コースが付いています。
有資格者より実技指導を受けて実技の訓練を行ってください。
注記:事業主様へお送りする『実技教育修了証明書』の返信を必ずお願い致します。
移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育(J01)
実技実習は事業主様にて実施をお願いします。『実技教育実習要領書』付
【準拠法令】
労働安全規則 第36条 第16号の業務 ⇒ クレーン取扱い業務等特別教育規程 第2条に基づく教育
事業者は、吊り上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
この規定に基づいた以下の教育カリキュラムに準じた講習を行います。
教育の内容
学科 9時間/実技4時間
学科:9時間(eラーニングは学科のみ)
第1章 |
移動式クレーンに関する知識
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種類及び型式・主要構造部分・作動装置・安全装置
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ブレーキ機能・取扱い方法
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第2章 |
原動機及び電気に関する知識
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内燃機関・蒸気機関・油圧駆動装置・感電による危険性
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第3章 |
移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
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力(合成、分解、つり合い及びモーメント)・重心・荷重・ワイヤロープ |
フツク及びつり具の強さ・ワイヤロープの掛け方と荷重との関係 |
第4章 |
関係法令 |
実技:4時間(実技実習は事業主様にて実施)
実技実習Ⅰ(3時間)
|
移動式クレーンの運転
|
重量の確認・荷の吊り上げ・定められた経路による運搬・荷の卸し
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実技実習Ⅱ(1時間)
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移動式クレーンの運転のための合図
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合図の方法
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『実技教育実習要領』特別コースについて
学科修了後に参考資料としての『実技教育実習要領書』の特別コースが付いてます。
有資格者より実技指導を受けて、基本操作等及び合図等の訓練を行って下さい。
注記:事業主様へお送りする『実技教育修了証明書』の返信を必ずお願い致します。
ローラー運転の業務に係る特別教育(K01)
実技実習は事業主様にて実施をお願いします。『実技教育実習要領書』付
【準拠法令】
労働安全規則 第36条 第10号の業務 ⇒ 安全衛生特別教育規程 第12条に基づく教育
事業者は、締固め用機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
この規定に基づいた以下の教育カリキュラムに準じた講習を行います。
教育の内容
学科 6時間/実技4時間
学科:6時間(eラーニングは学科のみ)
第1章 |
締固め機械の種類と特徴
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ローラーの分類、ローラーの構造
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ハンドガイドローラーの構造及び機構
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第2章 |
ローラーの運転及び点検・補修
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その他の運転取扱いの心得、積み卸し作業、点検・補修、安全面への配慮
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第3章 |
ローラーの運転に必要な力学 |
力(合成、分解、つり合い及びモーメント)、重心・荷重等 |
物体の運動(速度と加速度、慣性力、遠心力、摩擦力) |
第4章 |
ローラーによる施工 |
土の性質、地盤の支持力と反力、締固め基準 |
盛土施工、道路施工、機械施工時の注意事項 |
第5章 |
災害事例及び関係法令 |
災害事例(災害事例とその防止対策、災害事例) |
関係法令(主要関係法令と基本知識、労働安全衛生法) |
(ローラーに係る危険の防止、定期自主検査) |
(リ ース業者等に関する規制、規格に適合したローラーの使用) |
実技:4時間(実技実習は事業主様にて実施)
実技実習
|
ローラーの運転方法 |
操作前の確認作業、ローラーの基本操作 |
ハンドガイドローラーの操作手順等、合図の方法 |
『実技教育実習要領』特別コースについて
学科修了後に参考資料としての『実技教育実習要領書』の特別コースが付いてます。
有資格者より実技指導を受けて、基本操作等及び合図等の訓練を行って下さい。
個人事業主の場合は、お取引先などの有資格者より実技指導を受けて訓練を行って下さい。
注記:事業主様へお送りする『実技教育修了証明書』の返信を必ずお願い致します。
受講時の注意事項
受講開始時のお願い
本講座受講の際には、受講講座の先頭に『初めにご確認下さい』の項目が掲載されております。
『講座を受講する方法等の注意』や『講座受講時のスマホ操作手順』が記載されておりますので、初めに、必ず視聴をお願いいたします。
『実技教育実習要領』特別コースについて
学科修了後の参考資料として『実技教育実習要領』特別コースが付いています。
有資格者より実技指導を受けて実技の訓練を行ってください。
注記:事業主様へお送りする『実技教育修了証明書』の返信を必ずお願い致します。
受講期間について
各講座の有効受講期間は、受講開始日より(受講可能日は当財団よりご連絡致します。)3ヶ月間となります。
受講期間終了後(3ヶ月間経過後)には受講権利を喪失しますので、受講はできません。ご了承ください。
有効期限が経過した場合、継続受講できませんので、要注意するようにお願いいたします。
修了証(カード)の発行について
カード発行書類が事務センターに届いても学科を終了しないとカードは発行しません。
システムサーバーでログイン全記録を記録しておりますので、要注意するようにお願いいたします。
受講に関する各種のご質問について
受講に関する各種のご質問を『技術編FAQ』・『事務編FAQ』としてまとめてあります。
お問合せの前にご確認ください。
教育修了証について
受講された講座の全課程を修了された方には「教育修了証明書」(*1)を、事業主様には「受講証明書」(*2)を発行しております。
(*1)教育修了証明書【 受講者携帯用(プラスチックカード) 】
労働安全衛生法その他関係諸規定に基づき、受講者の所属事業主様が実施する教育の全課程を修了したことを証明するものです。
(*2)受講証明書【 事業主様保管用(A4サイズ・証書型) 】
労働安全衛生法その他関係諸規定に基づいて事業主様が実施する、対象者に対する教育の全課程を修了したことを証明するものです。
講座受講修了者には下記サンプルの受講者携帯用(受講修了証明書:プラスチックカード)を発行致します。
サンプル特別教育修了証明書
表面には受講者の写真、氏名、生年月日、発行年月日が記載されます。
裏面には修了講座名称、修了証番号、血液型実技が伴う講座には、実技実施企業名、実技修了年月日。